【スタディ・次世代モビリティ】“電動キックボード新法”ではない! 「特定原付」は結局どんな乗り物なのか 「特定」の意味とは?

電動モビリティを想定した道交法上の新区分「特定小型原付」がまもなく開始。16歳以上なら無免許で運転できるものですが、自転車と原付の中間的存在であるため交通ルールもちょっと複雑かもしれません。そもそもの経緯から詳しく解説します。

2023年7月1日より改正道路交通法が施行され、電動モビリティなどを想定した新区分「特定小型原付(特定原付)」がスタート。16歳以上であれば、要件を満たした電動キックボードなどは免許不要で乗れるようになります。それを前に、法改正の立役者となったメーカーが報道向けの勉強会を6月26日に開催しました。

勉強会を主催したのは、ペダル付き電動バイク「GFR」シリーズなどを手がけるglafit(和歌山市)と、日本最大のシェアサイクルサービス「ハローサイクリング」を運営するOpenStreet(東京都港区)です。glafitは経済産業省の「規制のサンドボックス制度」を利用し、新しい電動モビリティの走行環境整備を複数の省庁に働きかけてきました。特定原付は、そのひとつの成果といえます。

「特定原付について、“電動キックボード以外も関係あるの?”とよく言われるのですが、これは電動キックボードのための法律ではありません。そもそも“特定”の意味はすなわち“電動”であること。電動モビリティに特化した新しい車両区分といえます」(glafit 鳴海貞造社長)

“電動キックボード新法”ではない! 「特定原付」は結局どんな乗り物なのか 「特定」の意味とは?(乗りものニュース)