【話題・海外】充電スタンド、賃貸施設などにおける自由な売電が可能に

メキシコのエネルギー規制委員会(CRE)は12月17日、電力産業法第46条第I項の判断基準を官報公示し、翌日施行した。これにより、電力の最終消費者である法人・個人が所有する施設内で第三者に自由に売電することができる取引形態が明らかになった。法的解釈を明確にすることによって、電気自動車充電スタンドにおける売電など新たなビジネスを活性化させる狙いだ。同基準によると、電力供給事業者と契約して、電力を購入する最終消費者に所有権がある施設の中で、(同施設の所有権を持たない)第三者に電力を販売する行為が「最終消費者から第三者への許認可を必要としない売電行為」として認められる。具体的には次のとおり。ただし、ビジネス開始から6カ月以内に、CREに対してウェブ経由での届け出が必要だ。

  1. 電気自動車充電スタンド運営業者が電気自動車の所有者などに売電する
  2. レンタルオフィス・アパートの所有者が賃借人に売電する
  3. ショッピングモールの開発業者(所有者)がテナントに売電する
  4. レンタル工場の開発業者(所有者)が入居企業に売電する
  5. 空港など公共施設の所有者(公団など)が携帯電話などの充電サービスを提供する

充電スタンド、賃貸施設などにおける自由な売電が可能に(メキシコ)(JETRO)

 

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