超小型モビリティは、「トライク規格」をベースとした3~4輪車でいいのでは?

超小型モビリティの規格は現時点では確定していない。しかし、大手メーカーを含め、その認可を想定した車両が多く登場し、各種実証実験が行われている。

国交省が想定している超小型モビリティの規格は、現時点では、
① 長さ、幅及び高さがそれぞれ軽自動車の規格内のもの。
② 乗車定員2人以下のもの又は運転者席及び2個の年少者用補助乗車装置を装備しているもの。
③ 定格出力8キロワット以下(内燃機関の場合は 125cc 以下)のもの。
④ 高速道路等を運行せず、地方公共団体等によって交通の安全と円滑が図られている場所において運行するもの。

そして、基準緩和項目として、
① 高速道路等を走行せず、地方公共団体等によって交通の安全等が図られている場所において運行することを条件に、一部基準の適用除外が可能。
② 二輪自動車の特性を持つ車幅 1300mm 以下のものについては、灯火器等について二輪自動車の基準を適用可能。
③ 最高速度が 30km/h 以下に指定されている道路での運行に限られるものについては、衝突安全性に関する基準の適用除外が可能。

さらに、安全性向上のための要件として、
① 電気自動車等については、歩行者等に当該車両の接近を知らせる車両接近通報装置の装備義務付け。
② 車両の前後面にそれぞれ基準緩和マークの表示義務付け。
③ 運転者に対する速度警報装置、衝突警報等、事故防止に繋がる装置の装備の推奨。
となっており、現時点では税制面は確定していない。