【施策】普通充電器への給電を可能とする規制緩和

産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」の活用を契機として、電気自動車専用急速充電器用に設置されている受電設備から、併設する普通充電器への給電を可能とする規制緩和を行うこととなりました。現行の電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)では、急速充電器に併設して普通充電器を設置する場合であっても、急速充電器用の受電設備から給電することはできず、元の電気の契約場所から受電する必要があります。今般、申請事業者より、急速充電器の受電設備から、併設する普通充電器への給電を可能とする特例措置の要望が提出されました。経済産業省は、省エネやCO2排出削減に貢献し、市場の拡大が期待される電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の普及に不可欠な充電インフラの整備を重点的に支援しています。今般の要望は、このような政策目的にかなうものであり、既存のルールを緩和するよう措置することが適当と判断されるため、特例措置として対応するのではなく、急速充電器用に設置されている受電設備から普通充電器に給電することができるよう、規制そのものの緩和を行うこととしました。

普通充電器への給電を可能とする規制緩和(経済産業省)

 

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