【施策・超小型EV】超小型モビリティの一般公道の走行を解禁へ 国交省

国土交通省は9月1日、最高速度60km/h以下の量産用超小型モビリティが一般公道を自由に走行できる環境を整備するため、道路運送車両法施行規則などを一部改正すると発表した。軽自動車より小さく、原動機付自転車(二輪)より大きいことが特徴の1~2人乗り程度の超小型モビリティは、認定制度に基づいた運用を行っている。この普及促進に向け、一般道を自由に走行できる量産型車両の安全対策について有識者を交えて議論してきた結果を踏まえ、道路運送車両の保安基準と道路運送車両法施行規則を改正する。小型モビリティは長さ2.5m、幅1.3m、高さ2mを超えない最高速度60km/h以下の軽自動車のうち、高速自動車国道を運行しないもので、自動車検査証の記載事項とする。このため、記載事項に変更がある場合、構造等変更検査を受けることとする。フルラップ前面衝突とオフセット前面衝突は当分の間、試験速度を時速40kmとすることができる。ポールへの側面衝突は当面の間、適用しない。

超小型モビリティの一般公道の走行を解禁へ 国交省(レスポンス)

 

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