【施策・超小型EV】警察庁、7月に道交法改正 電動キックボードを定義

警察庁は1月19日、改正道路交通法を2023年7月1日に施行する方針を明らかにした。電動キックボードをはじめとする電動小型モビリティの車両区分を定める。最高速度が時速20㎞以下の場合、運転免許が不要となり、16歳以上に限定。ヘルメット着用は努力義務とした。

改正道交法は電動キックボードなどを新しく「特定小型現電動機付自転車」と規定する。その条件は、車体の大きさが長さ190㎝以下で幅60㎝以下、最高速度は時速20㎞以下、原動機として定格出力0.6kW以下の電動機を用いることなど。

特定小型現電動機付自転車は、自転車と同様に原則として車道や自転車専用通行帯を走行する。最高速度を時速6㎞以下に切り替えた状態で走る場合、自転車通行可の歩道も通行可能。

また、歩道を通行する際は時速6㎞以下と分かる緑色の表示灯を点滅させる。併せて道路標識のうち自転車マークについて特定小型現電動機付自転車を含むようにした。

警察庁、7月に道交法改正 電動キックボードを定義(リガーレ)

警察庁、7月に道交法改正 電動キックボードを定義

Tagged on: ,