【話題】自転車は「軽車両/歩行者」どっちなの? 法律では同定義? 条件で異なる複雑な事情とは

自転車は、運転免許などが必要なく子供から年配者まで幅広く利用出来る移動手段として認知されています。しかし、自転車は条件や状況によって「車両」と「歩行者」に区別され、それぞれの法律やルールが適用されます。では、自転車はどのような場合に「車両(車道)」と「歩行者(歩道)」ではどのように区別されるのでしょうか。警察庁が発表している「自転車関連事故件数の推移」では、2020年中の自転車関連事故(自転車が第一当事者又は第二当事者となった交通事故)は6万7673件と、前年より1万2800件減少しています。しかし、全交通事故に占める構成比は21.9%と、2016年の18.2%以降から増加傾向にあるようです。基本的に自転車は、道路交通法第2条第11項にて「軽車両」に該当していますが、自転車を押して通行する場合などは歩行者という扱いとなります。(くるまのニュース)

自転車は「軽車両/歩行者」どっちなの? 法律では同定義? 条件で異なる複雑な事情とは

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