【施策・超小型EV】「超小型モビリティの公道走行が解禁に」 つまりどういうこと?

2020年9月1日、超小型モビリティに対応した道路運送車両法施行規則などの一部が改正。同日に公布、施行されました。道路運送車両法は、公道を走る車両の保安基準──構造や動力伝達装置、サイズ、定員など設計製造のための要件を規定する法律。これに適合することでメーカーは車両の製造や販売ができ、利用者は公道を走れます。今回は「超小型モビリティの一般公道走行が解禁に」とはどういうことか、改正された道路運送車両法施行規則の概要と、晴れて規定された超小型モビリティとは何かをサクッと解説します。

「超小型モビリティの公道走行が解禁に」 つまりどういうこと?(ねとらぼ)

 

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