【施策・超小型EV】電動キックボード、普通自転車通行帯での通行が可能に…条件付

経済産業省は8月4日、産業競争力強化法に基づく新事業特例制度で、レンタル事業者から電動キックボードの走行場所拡大の要望に対して、国家公安委員会から回答があったと発表した。電動キックボードは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、車両通行帯の設けられた道路では最も左側の車両通行帯、車両通行帯の設けられていない道路の左側を通行することとされている。新事業特例制度では、新事業活動を行おうとする事業者が、新事業の支障となる規制に対する特例措置を提案し、必要な条件のもと、特例措置の適用が認められる。

電動キックボード、普通自転車通行帯での通行が可能に…条件付(レスポンス)

 

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