【施策】省エネ法改正でEVがトップランナー制度に追加。次期燃費基準算定法も変更

政府は「エネルギーの使用の合理化などに関する法律施行令の一部を改正する政令」を2020年1月21日に閣議決定した。改正点は、燃費基準の向上を促すトップランナー制度の対象に電気自動車が追加されることだ。同時に2030年度燃費基準の算定方法に「Well to Wheel」が加わることになった。「エネルギーの使用の合理化などに関する法律」は、1970年代の石油危機の経験を経て1979年に制定されたもので「省エネ法」とも呼ばれている。工場や輸送、建物、機械で使われるエネルギー(石油、ガス、電気)の省力化を企業に求めるものだ。この法律に1998年から追加されたのが、民生・運輸部門の省エネ施策である「トップランナー制度」。トップランナー制度は、現段階でエネルギー消費の効率のもっともよい製品(トップランナー)をベースに、将来のエネルギー消費の基準を定める。そして、他の製品もトップランナーと同等以上の効率を達成するように、生産者・輸入者へ求めることになっている。

省エネ法改正でEVがトップランナー制度に追加。次期燃費基準算定法も変更(パークブログ)

 

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